マルチ商法で禁止されていること

マルチ商法では、どんなことが禁止されていて、

どういう点に注意をしなければいけないのでしょうか?


勧誘を受けたときの成功した話と違って、思うように新しい会員を獲得できずに、売れない商品を大量に抱え込んでしまうということが少なくないのです。


マルチ商法では、特定商取引法で禁止されていることがあります。

【マルチ商法での禁止行為】
1.勧誘するときに収入や負担があることを隠したり、虚偽の説明をすることが禁止されています。

2.契約させるときに、強要や脅迫をしてはいけません。

3.クーリングオフを妨害する行為も禁止です。


このようにマルチ商法では禁止行為が法で決められていますので、勧誘を受ける時には十分注意してください。


【マルチ商法での注意点】
1.単純に儲かりそうだからと何も考えずにセミナーなどに参加するのは危険です。マルチ商法もビジネスですから十分考えた上で決めましょう。

2.マルチ商法では、友人や知人を勧誘することが多いですから人間関係や家庭内のトラブルにつながります。

3.もし、マルチ商法で契約をした場合でも20日間のクーリングオフが設定されているので、この期間内なら無条件に契約を解除できます。

4.2004年11月に特定商取引法が改正されていますので、商品を受け取った場合でも、90日以内でしたら返品が可能となっています。ただし返品するためには条件を満たさなければなりません。

引用元:香川県消費生活センター


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