福島県の消費者センター

福島県の消費者センター・相談窓口の一覧です。

福島県消費生活センターでは、平日の月曜日から金曜日の午前9時〜午後5時まで無料相談を行っています。
相談方法は、電話、来所、郵便、FAX、メールのどの方法でも良いそうですが、郵便、FAX、メールの場合は必ず電話番号を記載してくださいとのことです。これは、相談の回答は、相談員よる電話回答となっているためです。


福島県消費生活センターのホームページを見ると、福島県消費生活センターニュースというものがありました。

これによると、「若者を狙う悪質商法の手口について〜アポイントメントセールス・キャッチセールス・デート商法・二次被害〜」という表題で悪質商法の手口・特徴・アドバイスが掲載されており役に立ちます。

以下、福島県消費生活センター:センターニュースより引用
http://www.pref.fukushima.jp/syouhi/snt-news/snt-news-60.htm

年齢が20歳未満で、婚姻の経験のない者のことを民法では未成年者といい、その行為能力が制限されていることから、未成年者が自分だけでした契約は取り消すことが可能です。

20歳の誕生日を越え成人になると、自分の意思で自由に契約することができるようになると同時に、その契約内容に責任を負うことになります。このため、未成年者であれば「無条件で解約」できたものも、成人であれば有効な契約となることから、20歳を過ぎるのを待って勧誘する業者もいます。

 様々な商品やサービス、販売方法や支払い方法の多様化により日常の生活は便利になっていますが、その半面、悪質な商法や手口も多様化しています。きっかけとして、電話で呼び出されたり、街頭で声をかけられたり、近年では出会い系サイトやメールで知り合うといったことなどで、販売員が販売の目的を隠して接触してきます。

主な勧誘の手口・特徴
様々な勧誘の手口や特徴をご紹介します。参考にして下さい。

・消費者に有利な条件(特別・当選・お試し)などを強調したり、アンケートや市場調査などと称して、営業所や喫茶店などにおびき寄せる。
・勧誘を断ると態度が豹変する。(男性の勧誘員の場合:突然怒り出す、女性の勧誘員の場合:突然泣き出すなど)
・営業所などに連れ込まれると、勧誘方法が役割分担となっており数人がかりで勧誘をする。
・クーリングオフできないなど、解約をさせないように働きかける。

このような勧誘の手口に対してどのように対処をしていけばよいのでしょうか?
福島県消費生活センターから、以下のような対処法が示されています。

・突然のうまい話には、商品を買わされるかもしれないという疑いを持つこと。特に見知らぬ異性からの誘いは要注意。

・勧誘と気づいた時点の対応で半分以上が決まってしまいます。業者につけ込む隙を与えないように、曖昧な態度を取らないこと。

・契約をしても、ほとんどの場合8日間以内ならクーリングオフが可能です。クーリングオフ期間が過ぎてしまっても勧誘方法に問題点があるときは契約を解約できる場合もあります。行政書士や専門家にご相談下さい。

福島県及び福島県内の消費者センター・相談窓口の一覧です。お近くの消費者センターでご相談下さい。

【福島県の消費者センター・相談窓口】

福島県消費生活センター
住所:〒960-8043 福島市中町8−2 自治会館1階
電話:024-521-0999

○福島市消費生活センター
住所:〒960-8035 福島市本町2−6 ウィズ・もとまち2階
電話:024-522-5999

○郡山市市民部生活課消費生活センター
住所:〒963-8601 郡山市朝日1−23−7
電話:024-921-0333

○いわき市消費生活センター
住所:〒970-8026 いわき市平字1−1 T1ビル4階
電話:0246-22-7021

クーリングオフ@情報バンク

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