エステの勧誘

エステ勧誘手口には、色々なものがあります。特に最近では無料エステやお試しエステという方法での勧誘手口が多くなってきています。

無料・お試しという甘い言葉の裏には、勧誘するという目的があることを覚えておいて下さい。
エステの時間よりも勧誘の時間が長いことも多いので覚悟が必要です。

勧誘ポイント
エステの勧誘ポイントをまとめてみます。
・相手は勧誘のプロ。反論の隙を与えてくれません。
・勧誘がしつこい。
・エステに通っても高額な化粧品や健康食品を勧められることもあります。
・悪質な場合、エステを受けられる期間よりも長いローンを組まされることもあります。(月々のローンを安く見せる手口)

エステ勧誘の対処法
・エステに一度通いだすと、エステ期間が終っても新たにエステ契約をさせられることが多いようです。ここで断らないと一生つきまとうかもしれません。エステ勧誘の対処法としては、きっぱりと断ることです。

・エステで勧誘され契約をしてしまった場合でもクーリングオフ制度を利用することができます。クーリングオフをするためには契約日を含めて8日間となっているので、この期間に受けたサービスについてお金の支払いは一切必要ありません。また期間を過ぎてしまった場合でも中途解約する方法もあります。


また、エステの契約をしてしまっても契約書に不備があったり重要事項の説明がされていないような場合は、法律上の禁止行為となっていますので、クーリングオフではなく消費者契約法による契約の取消をすることになります。

詳しいことは、行政書士などの専門家にご相談下さい。

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