山形県の消費者センター
山形県の消費者センター・相談窓口の一覧です。
山形県消費生活センターでは、平日の月曜日から金曜日の午前9時〜午後4時30分まで無料相談を行っています。
山形県消費生活センターのホームページを見ると、消費生活の注意情報が掲載されています。
これによると、
1.ハガキによる架空請求の相談が寄せられているそうです。
シールハガキや封書による架空請求にご注意してくださいということでした。
2.住宅用火災報知器の訪問販売に注意してください。
住宅火災での逃げ遅れによる死亡事故が増加しているため消防法が改正されています。
・新築住宅(平成18年以降に着工)の場合⇒平成18年6月から住宅用火災報知器の設置が義務化されています。
・既存住宅の場合⇒平成23年6月から住宅用火災報知器の設置が義務化されています。
この消防法の改正を悪用した訪問販売が増えているそうです。自分でも取り付けができ通常数千円で購入できる火災報知器を3万円以下で販売する手口です。3万円以上になると領収書に収入印紙を貼らなければならないですから、3万円以下で火災報知器を売りつけているようです。
よく「消防署のほうから来ました。。。」などとそれらしい業者がすぐに取り付けますと言われても「ちょっと待ってください!!」
それはかたり商法といわれる悪徳商法ですから。
この対処法としては、
・強引な勧誘には、「消防署に尋ねる」「家族と相談」と即決はしないことです。
もし契約してしまっても、
・契約してもクーリング・オフが適用になります。(契約後8日以内)
この他にも消費生活注意情報が掲載されていますので参考にして下さい。
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