クーリングオフの返還額っていくら?
最近、話題になったのが英会話スクールのnovaですね。
何が話題になったかというと、解約時のトラブルなんです。
通常、novaでは、授業を受けるために事前にポイントを購入して、受講するシステムになっています。そして講座をもう受講しないので解約するといった時に、未受講分のポイントがあれば返還しなければならないのですが、そのままのポイントを返還すれば問題にならなかったのが、実際に支払った金額より少なく返還していたことでトラブルとなっていました。
消費者センターに寄せられた語学学校などに関する問い合わせの中でnovaに関する相談がダントツに多かったそうです。
トラブルにならないように、契約するときには、金額や期間、解約時の返金についてしっかり確認をしておきましょう。
契約書をしっかり確認しないのはトラブルの原因ですよ。
以下に、クーリングオフの解約による返還額をまとめてみました。
次に、「クーリング・オフ」期間の経過後、解約する時のチェック・ポイントは? 解約の際、事業者は、消費者が支払った総額から一定額を差し引くことができますが、その額には下表の通り上限があります(特定商取引法第49条)。
◎サービス開始前の解約(事業者が差し引ける金額の上限額)
・エステ 2万円
・語学/パソコン教室 1万5千円
・結婚紹介サービス 3万円
・学習塾 1万1千円
◎サービス開始後の解約
(既にサービスを受けた金額+以下の金額)が事業者が差し引ける上限額
・エステ 2万円or契約残額の10%のどちらか少ない金額
・語学/パソコン教室 5万円or契約残額の20%のどちらか少ない金額
・結婚紹介サービス 2万円or契約残額の20%のどちらか少ない金額
・学習塾 2万円or1か月分の授業料のどちらか少ない金額
たとえば、10万円を支払った語学教室の契約の場合。解約がサービス開始以前なら、10万円から差し引かれるのは、最大1万5,000円→少なくとも8万5,000円は、消費者に戻る<緑色部分>。また、支払い額の半分のサービス(5万円相当)を受けた後に解約する場合は、10万円−(5万円+5万円×20%)=4万円が戻る<黄色部分>。つまり、事業者が上表より多い金額を受け取っている場合は、差額を消費者に返還しなければなりません。
「この会社と契約しても大丈夫?」「この契約は『クーリングオフ』できる?」「この返還額は少な過ぎない?」と不安や疑問を感じたら、迷わず消費生活センターなど専門機関に相談するのがおすすめです。
引用元:NOVAに学べ!「解約トラブル」対処法 - [よくわかる時事問題]All About
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