点検商法のクーリングオフ
点検商法 クーリングオフ
【点検商法】
点検商法とは、「布団にダニがいないか無料点検しています」「法律が改正されたので○○を見させてください、もちろん費用はかかりません」などとお宅に上がりこみ、「布団にダニがいるので健康に害がある」といって布団や掃除機を売りつけたり、「水道管が腐ってます」「地震が来たとき大変です」などと「工事をしないと危険!」と消費者の不安を煽り、本来必要のない工事を契約させるのが点検商法です。
点検商法は訪問販売に該当します。
特定商取引法が2004年秋に改正され、訪問販売で勧誘するときには、販売目的での訪問であることを消費者に明示することが義務付けされています。
また、商品の価格や性能など重要事項を故意に告げない行為や虚偽の説明をすることも罰則の対象となり、契約をした場合でも消費者は契約を取り消すことができるようになりました。
【点検商法でのクーリングオフ】
点検商法は訪問販売になりますので、契約書を交付されてから8日以内であればクーリングオフが出来ます。もし、8日間を過ぎてしまったら。。。
クーリングオフができる期間は一定期間と定められていますが、契約書の書類不備があった場合、期間が過ぎていてもクーリングオフができる可能性があります。
例えば、
契約書に商品名・数量・単価・合計金額の記載がなく○○工事一式と書かれていたり、重要事項の記載がないなどです。
| 【点検商法の被害例】 ・布団の点検と言って知らない業者が訪問し、布団はいらないと言ったらブレスレットを勧められ、断り切れずに契約したが解約したい。 ・「水の検査をしてあげます」という業者が訪問し、高齢独居の叔母が訪問販売で浄水器を契約した。クーリング・オフの仕方を知りたい。 ・娘の元に「町内みんなをまわっている」と訪問され換気扇フィルターを契約。クーリングオフしたい。 ・訪門販売で業者が3人できて外の排水管の中を見て、中のパイプも見なくてはだめだと言って家に入り床下点検をした。必要の無い工事なので 解約したい。 ・訪販でミシンを購入したが、高額過ぎるので解約したい。どうすればよいか。ミシンの無料点検をしていると販売員が訪ねて来た。その後ミシンを下取りするのでミシンの購入を勧められ契約してしまったが解約したい。 ・姉が訪問販売で、屋根の瓦を他の材料で葺き替える契約をした。築12年の家なので不要だ。騙されているのではないか。 ・床下換気扇の点検に来た業者に言われるままに床下換気扇・防水シート・調湿剤を契約したが高いのではないかと思う。 ・自宅訪問を受け、ボイラーが10年過ぎて、水漏れも有るので危険と言われ契約したがクーリングオフしたい。申込書には説明を聞いたボイラーと、何の説明もきいていない磁気活水器を契約することになっている。 ・突然屋根の点検に来た業者に、瓦がずれていると言われ、口頭で承諾をしてしまった。工事は終了したが契約書もなく不安である。 ・電話機のアフターサービスで訪問した業者と高額なホームセキュリティシステムを契約。解約したい。 ・布団の点検と訪問した業者に過去の商品の返品分の返金はできないがその分値引くと布団を勧められ契約したが解約したい。 ・4年前、訪販で屋根裏の耐震補強工事を契約したが、本当に工事によって、耐震強度が上がったのか不安である。 引用元:http://datafile.kokusen.go.jp/wadai/tenken.html |
このような点検商法の被害に巻き込まれた・被害に巻き込まれそうというときは、お近くの消費者センターでご相談下さい。
無料で相談に応じてくれます。
【クーリングオフ@情報バンク】
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