訪問販売 温水器 トラブル

訪問販売 温浴器の悪徳商法の事例をご紹介します。

岩手県の消費者センターの資料をまとめました。

1.家庭用温浴器を販売することを告げずに自宅に上がりこみ、これらの商品が玉川温泉と同じ効果があると不実(うそ)の事実を告げ、消費者が断っているにも関わらず勧誘し続けた。

2.消費者に支払い総額を告げずに、クレジット契約にサインをさせ契約を結ばせた。

3.クーリングオフを妨害するため、温浴器をいったん取り付けたらクーリングオフはできないと虚偽のことを告げている。

4.年金暮らしで、さらに認知症等の消費者に、90万円もの契約を結ばせた。

5.主な顧客は65歳以上のお年寄りで被害額の平均は54万円。

この家庭用温浴器のトラブルによる相談が16年9月から18年9月の間に60件と報告されています。

この業者は、「お金がないから」「いらないから」と言っている消費者の言葉を無視して勝手に温浴器を取り付け使用してみるなど、お年寄りを相手に長時間(5時間)もの間、勧誘を続けたそうです。

業者に対しては業務に対する改善措置を指導しているようで改善がみられない場合は、特定商取引法に基づく「業務停止命令」を行うそうです。

引用元:http://www.pref.iwate.jp/~hp1303/fainn.kouhyou.pdf

こんな業者が訪ねてきたらご注意を。

クーリングオフ@情報バンク

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