キャッチセールスはクーリングオフできないの?

街角でのキャッチセールスクーリングオフできないの?

という質問を見つけました。

キャッチセールスって何ですか?という人に簡単にご説明いたします。
キャッチセールスとは、路上や街角などで路上や街頭などで「アンケートに答えてください」「健康的に痩せられますよ。」などと呼び止め、営業所などに同行させて勧誘を行うことをいいます。キャッチセールスという言葉は海外では通用しません。この言葉は、和製英語ですから。

このキャッチセールス(キャッチ商法ともいいます。)は、軟禁・監禁に近い状況を作って、なかば強引な形で高額な商品を契約させる悪徳商法です。

高額商品としては、宝石・エステ・英会話教材・絵画などが多くあります。

対象は契約の概念をよく知らない若者がメインである。また業者は異性にモテなさそうな男女を重点的に狙っている。とくに男性の被害者は、周囲の人間や、被害者を救済する団体の女性職員などから白眼視されることもあるため、窮状を訴えにくい側面もあると言われている。
引用元:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9

では、具体的な事例を参考にご紹介します。

【キャッチセールスの事例】

【事例1】(20歳の女性)
 女性販売員に駅前で「肌のカウンセリングをしてあげる」と声をかけられました。そのあとに飲食店に行き、美容器具と化粧品一式約75万円を契約したんです。でも契約書にサインをしたけど支払えるかどうか不安になり、その日のうちに解約したい旨をメールで相談しました。

その時に、キャンセルできないと言われたのですが、本当に解約できないのでしょうか?

【事例2】(21歳の女性)
 繁華街を歩いているときに美容室の従業員を名乗る女性に声を掛けられました。カットモデルをやらないかと近くの店舗に連れられていくと、そこは美容室ではなくエステサロンみたいでした。そこで美顔器を購入するように長時間拘束されて、結局契約をされられてしまいました。美顔器が約42万円と高額なので解約したいと思ってます。

【回答】
路上や街頭で呼び止めて、営業所などに連れて行って商品やサービスなどの契約をさせることをキャッチセールスと言います。キャッチセールスは特定商取引に関する法律(特商法)で訪問販売にあたるとされ、特商法で指定された商品やサービスなどを契約した場合、特商法で定める契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)をすることができます。
 クーリング・オフは、契約解除の書面を、事業者に送ることで、無条件で契約を解除することができます。ただし、使ってしまった化粧品などはクーリング・オフの対象外です。

 事例1は、契約して6日目の相談であったので、クーリング・オフの期間内のため、クーリング・オフすることができます。クーリング・オフ通知書を契約者名で事業者に送り、契約は解除となりました。
 もしクーリング・オフできる期間を過ぎていても、業者が「クーリング・オフできない」などウソの説明をしたことにより、消費者がクーリング・オフできなかった場合は、事業者が消費者に対し、改めて「クーリング・オフできる」旨の書かれた書面を渡した日を含めて8日が経過するまでの間ならクーリング・オフすることができます。
 事例2は、「カットモデルをやらないか」と誘いながら、美顔器の購入を勧められるというように、販売の目的を隠し勧誘している点や長時間にわたる勧誘など問題点があります。
 クーリング・オフの期間は過ぎていましたが、事業者とクレジット会社に解約の通知書を送り、消費生活相談窓口が、事業者と消費者の間に入り問題点を指摘し、解約のための交渉を行いました。その結果、購入価格の10パーセントの解約料、使用済みの商品代金の支払いで合意解約できました。

 街角で、悪質なキャッチセールスの被害にあってしまったら、一人で悩まず、すぐに県や市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。早めの相談が、よりよい解決のために大切です。

引用元:http://www.kurashi.pref.saitama.lg.jp/sodan/faq_ad0603.html

クーリングオフ@情報バンク

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