悪質な電話勧誘

悪質電話勧誘って本当に迷惑ですよね。

この電話勧誘は、特定商取引法で規制されている取引の中に電話勧誘販売というものに該当します。

電話勧誘販売とは、どんなものでしょうか?

電話勧誘販売とは
事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者が購入の申込みや契約締結をするような販売方法を電話勧誘販売といいます。その場で契約や申し込みをしなくても電話を切ったあとで契約や申し込みを行った場合も電話勧誘販売になります。

また、消費者へ「至急ご連絡下さい」などの郵便やFAXをして欺瞞(ぎまん)的な方法(意図的に騙すこと)で消費者から電話をかけさせるような勧誘方法も電話勧誘販売に該当します。

でも、事業者から電話で勧誘され喫茶店などに消費者が出向いて契約や申し込みをした場合には、電話勧誘販売とはならず、通常の訪問販売(アポイントメントセールス)になります。

事業者の義務
事業者は、氏名・名称及びその勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類と、当該電話が販売の勧誘であることを告知する義務があります。契約の申込みを受けたときは、販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、クーリング・オフについて等を記載した契約書面を交付しなければなりません。

禁止行為
契約締結を断っているのに勧誘を続けたり、電話をかけ直して再勧誘することは禁止されています。・契約締結に際してクーリング・オフを妨げる行為をしたり、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知をすること、また威迫して困惑させたりする行為は禁止されています。

電話勧誘販売のクーリングオフ
電話勧誘販売でのクーリングオフ期間は8日間となります。契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求について、通常被るであろう損害額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできません。

引用元:トラブル解決のために必要な法律の基礎知識


電話勧誘って言われても、具体的な例を見ないとピンとこないですから、具体的な例をご紹介します。

これが悪質電話勧誘だ!
資格商法
民間資格を国家資格と偽って電話で勧誘し契約をさせて、実際に講座を受講してみると国家資格の講座内容と異なっていたり、「資料請求だけでいい!」といったはずが教材を送りつけたりします。

オトリ(当選)商法
「あなたが抽選で当選されましたので、安く購入できます!」などと、セールストークを用い消費者に電話を掛けさせ申し込みや契約をさせるもの。

このほかにも、色々な電話勧誘の手口があります。
ちょっと面白いホームページを見つけたんですけど、電話勧誘のやりとりをそのままネタにしたものです。こちらも参考にして下さい。

実録!勧誘電話

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